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Q-1 相続税がかかる財産とは
Q-2 相続税がかかるかどうかの判断基準を教えてください
Q-3 相続人は誰がなれるの

相続税Q&A・メインページに戻る

-1 相続税がかかる財産とは

〜相続税のかかる財産にはどういったものがありますか?〜

 原則的には金銭的な価値のあるものに、相続税は発生します。 不動産や銀行預金から家庭用の動産(自家用車、絵画、宝石)まで金銭的な価値を持つものが、相続税の対象になります。 相続税のかかる財産は、3つの種類に分類できます。

@本来の相続財産
これは、被相続人(亡くなった人)から直接相続した財産のことです。 下記の財産が一般例です。

1. 土地(借地権も含む)、家屋
2. 現金、預貯金、有価証券
3. 家庭用動産(自家用車、絵画、宝石、テレビ等)
4. 実質的に被相続人の所有と考えられる家族名義の預貯金、有価証券など
※お墓や仏壇、位牌などは課税の対象からはずされ、非課税となっています。

Aみなし相続財産
被相続人から直接相続した財産ではありませんが、被相続人の死亡がきっかけで得た財産ということで課税されるものです。 生命保険金と死亡退職金が代表的なものです(ただし、非課税枠があります)。

B3年以内の贈与財産
これは、相続や遺言で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産のことです。相続税の計算上は、贈与を受けた人の相続財産に加算します。 なお、支払済みの贈与税については相続税から控除されます。 しかしながら、相続時精算課税制度を選択した財産については、すべて相続財産に加算されます。

(2010/11/12)

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-2 相続税がかかるかどうかの判定の基準を教えてください


 被相続人の財産が、基礎控除額[5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)]より大きい場合です。

法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人が亡くなったときに相続する権利がある人をいいます。 この権利は、民法で定められていてます。 

法定相続分
配偶者と子どもの場合・・・・配偶者1/2、子ども1/2
配偶者と親の場合・・・・・・配偶者2/3、親1/3
配偶者と兄弟の場合・・・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受ている場合は、相続財産に贈与財産も加算して相続税の計算が必要になります。 なお、相続時精算課税制度を選択している相続人の場合、選択後の贈与財産が加算されます。

(2010/11/12)

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-3 相続人は誰がなれるの

法律(民法)で相続することの出来る人の範囲を特定しています。 しかしながら親族なら誰もが相続人になれるわけでもありません。 また、相続には順位がありますが、配偶者は順位に関係なく相続人になれます。

優先順位による簡易相続順位
第一順位:子や孫などの直属卑属

第二順位: 親や祖父母などの直属尊属

第三順位:兄弟姉妹

1)子や孫などの直属卑属(第一順位)がいる場合は、第二順位や 第三順位は相続の対象にならない。
2) 第一順位の相続人がいない場合は、親や祖父母などの直属尊属(第二順位)が相続人になり、兄弟姉妹(第三順位)は相続人にならない。
3)第一順位、第二順位共にいない場合は、兄弟姉妹(第三順位)が相続人になる。

(2010/11/12)

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