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Q-4 子供が死んでいる場合孫が相続人になりますか
Q-5 配偶者と子供の相続分は違うの
Q-6 親が借金を残し亡くなった場合はどうしたらいいの

相続税Q&A・メインページに戻る

-4 子供が死んでいる場合孫が相続人

 はい、相続人になります。 遺産相続より先に子供(相続人)が死亡している場合、その相続人となるはずだった子供に代わり、孫が相続人になります。これにより、すでに亡くなった相続人が相続する遺産を取得することができます。
これを代襲相続といいます。 相続人となる方が生きていれば、または重大な過失を犯さなければゆくゆくは孫として自分の財産になったであろうから、その財産を 次の世代に受け継げるようにという配慮から代襲相続が認められています。

代襲相続者が相続する割合は、もともとも相続人の割合と同じです。

(2010/11/12)

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-5 配偶者と子供の相続分は違うの

はい、法律(民法)で相続人に関するルールが定められています。 基本的なルールは次の通りです。

相続人は配偶者相続人と血縁相続人の2種類があります。 配偶者相続人は常に相続人になります。血縁相続人は@子(死亡している場合は、孫)、A直属尊属、B兄弟姉妹(代襲相続あり)の順に相続人になります。 しかし欠格事由に該当しているもの、廃除されたもの及び相続を放棄しているものは相続人になることが出来ません。

一般的な各相続人の相続分は下記の表のようになります。

遺   族 相 続 人 法定相続分
被相続人の配偶者と子供が
健在の場合
配偶者と子供(注) 配偶者・1/2
子供・・1/2×1/人数
被相続人の配偶者もすでに死亡
子供だけが健在の場合
子供(注1) 子供・・1/人数
被相続人に子供がおらず
配偶者と親が健在の場合
配偶者と親 配偶者・2/3
親・・・1/3×1/人数
被相続人に子供がおらず
配偶者と兄弟だけが健在の場合
配偶者と兄弟(注) 配偶者・3/4
兄弟・・1/4×1/人数
被相続人が独身で
親が健在の場合
親・・・1/人数
被相続人が独身で親もすでに死亡
兄弟だけが健在の場合
兄弟(注) 兄弟・・1/人数


※代表的な相続のケースは上記のとおりですが、その他 養子などがある場合や非嫡出子がいる場合、1人の相続人が子としてと代襲者としての二重身分を有している場合など、複雑なケースでは、弁護士とともに相続分の確認をいたします。

(2010/11/12)

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-6 親が借金を残し亡くなった場合はどうしたらいいのですか

〜「相続でもめるのは財産がある家だけだと思っていたけど、違うんですね」。 兵庫県在住のA子さんは苦笑いをしました。二年前に父親が亡くなった時、特に裕福ではないA子さんの家族は相続問題で苦労をしたからです。 A子さんの父親は店を経営していましたが、事業不振で約5千万円の借金を残して亡くなってしまいました。 借金意外に特に守るべき財産はなかったためA子さんは母親と妹2人とで話しあって「相続放棄」を選ぶことにしましたが、問題はここから始まりました。 母親(配偶者は常に相続人)と相続順位で第一位に当たるA子さんと姉妹が相続放棄すると、第二位の父方の祖父が相続人になります。 祖父も相続放棄をしたらよいのですが、A子さんの母親が「多額の借金がある事を知られたくない」と祖父に伝えるのを拒んだのです。このままでは、債権者が祖父の元にいきなり取り立てに行く事態にもなりかねない。 A子さんは相続問題の専門家に相談して母親を説得。 結局、祖父と父親の兄弟全員が相続放棄を選びました。〜

 親が借金を残し亡くなった場合などで、相続人である遺族が取れる選択肢は

@土地の権利や借金の義務などを全面的に受け継ぐ(単純承認)
Aプラス財産も借金も含め、すべての財産や義務を受け継がない(相続放棄)
B相続で得た財産の範囲内で借金を引き継ぐ

上記の3つの方法があります。 親が多額の借金を残してなくなった場合はAの相続放棄を選ぶのが一般的となります。 相続放棄の申立件数はバブル経済の崩壊を機に上昇に転じ、2007年では約15万件と1997年の倍以上に増えております。 しかしながら、故人が多重債務者だからといって直ちに相続放棄とはならないケースもあるため注意が必要です。 例えば多重債務の金利が法定利息を超えていた場合、請求をすれば過払い金が返還される場合があり「借金しかないと思っていたら、過払い金の返還でプラス財産になる可能性もあります」。 過払い金の額は弁護士など専門家に相談すればわかります。 相続放棄は故人の財産を早く正確に把握することが重要です。 被相続人は相続人に迷惑をかけないためにも、生前から借金を含めた財産のリストを作成したり、遺言の作成をしたりするなどの作業が大切になります。

(2010/11/12)

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