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Q-7 相続放棄の手続きについて教えてください
Q-8 相続人が、遺言人より先に亡くなった時はどうなるの
Q-9 相続が始まる前に勝手に処分された遺産について教えてください

 
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-7 相続放棄の手続きについておしえてください。

 相続放棄の手続き自体は難しくありません。 相続人の戸籍謄本、亡くなった人の除籍謄本など必要書類を添えて家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出をすれば手続きは完了します。 費用も相続人一人につき収入印紙八百円と郵便切手代がかかるだけです。  相続放棄をするための要件や、すべきことをしらないため相続放棄できないケースもありますので、気を付けなければいけません。
相続放棄をする際の注意点は3つあります。

<注意点1>
まずは、相続放棄を申請できる期間が限られている事です。 相続人は親が亡くなったことを知ったときから、三ヶ月以内に家裁に相続放棄の申し立てをしなければいけません。 相続放棄を申請できる期間は三ヶ月と意外に短い期間となっております。 遺族は悲しみの中で葬儀や法要を行うなど、精神的にも物理的にも落ち着かない時期でありますが、相続放棄をするにはその三ヶ月の間に被相続人の財産を洗い出さなければいけないからです。  故人が借金の存在を知らせてくれていたらいいのですが、心配をかけたくないとか、恥ずかしいなどの理由で、借金をしている事実を家族に内証にしている人は少なくはありません。 また、核家族化の影響などで家族同士でもお互いの財産の状況を把握しづらくなっていることも、相続放棄を難しくする要因の一つと言えます。 そのような場合、遺族は借用証書や返済の領収書、郵便物など故人の身の回りの物を調べ、まずは借金の有無や額を把握しなくてはいけません。 相続放棄されることを避けるため、債務者が亡くなってから最初の三ヶ月間は、あえて取り立てや連絡をしない債権者もいるようです。 さらに故人が誰かの連帯保証人になっている可能性もありますので、その点も注意が必要になります。 相続放棄か財産を引き継ぐのか、三ヶ月間では判断できない場合は、家裁に「期間伸長」の申し立てができます。 そうすれば、最長十二ヶ月の猶予ができる場合がありますが、多くの場合、何の意思表示もしないまま最初の三ヶ月が過ぎてしまい、法的に「単純承認」したとみなされるケースが多くあります。

<注意点2>
相続財産に手をつけてはならないとうのも重要な注意点です。 「故人の土地の売却準備のため土地の上の空き家を解体した」「故人の貸していたお金を取り立てた」。 これらの行為はすべて故人の財産を「処分」したとみなされ、三ヶ月以内であっても相続放棄が出来なくなります。 通常の葬儀費用を故人の財産から支払うなどの行為は一般的に「処分」とはみなされておりません。 ただし、あまりに豪華な葬儀を行って費用を故人の財産から支払った場合はどは「処分」とみなされますので、判断に迷った場合は専門家に相談など行うようにしてください。 
また、生命保険の保険金や遺族年金は相続財産ではありませんので、これらを受け取ったり、使ったりすることは「処分」には当りません。
「処分」には当たらない行為とは

・故人の家の修繕
・事務的に引き落とされたローン
・通常の葬儀費用の支払い
・生命保険金での弁済
・通常の形見分け

<注意点3>
相続放棄した場合の相続順位の変更にも注意しなければいけません。 相続放棄すると法的には「そもそも相続人ではなかった」ことになるため、第一順位の子どもが相続放棄すると故人の親が相続人になります(二次相続)。 親も相続放棄したら故人の兄弟姉妹が相続人になります(第三相続)。 つまり故人の借金を第一順位が相続放棄する場合、第二順位、第三順位にきちんと知らせないと迷惑を掛けることになりかねません。

(2010/11/12)

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-8 相続人が、遺言人より先に亡くなった時はどうなるのですか

〜妻の将来が心配で、財産を妻一人に相続させる遺言をしたいと思います。ただ、万一妻が私より先に亡くなったら財産はどうなりますか。 また、私が認知症になったとき財産の管理はどうなるのでしょうか?〜

 遺言で財産を受け取ることになっていた相続人が、遺言本人より先に亡くなった時、その財産「遺贈(遺言による財産の無償譲渡)」については、遺言者の死亡以前に受遺者(遺贈を受ける人)がなくなってた時には、民法に規定により遺贈の効力は生じないとされています。 この場合は受遺者に渡るはずだった財産は相続財産に戻り、相続人全員の共有になります。

また、遺贈に似た「相続人に相続させる遺言」の場合、

@遺贈の規定が適用されて無効となるのか、
A遺言は無効とならず代襲相続の規定が適用され、亡くなった相続人の子がその財産を相続するのか、

が争われています。

@の説が有力ですが、Aの説を採用する裁判例も現れたため、公証実務では、相続人が先に亡くなった場合はその財産を誰に相続させる、または遺贈するのかを明記するようにしています。 このような遺言を「予備的遺言」と呼びます。 次に認知症などで、判断能力が低下した場合に備え、財産管理や療養看護に関する事務をあらかじめ信頼できる人に委任しておく方法として、任意後見契約の制度があります。 委任者と受任者が公正証書で契約を結び、委任者の判断能力が低下して家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が発生します。

(2010/11/12)

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-9 相続が始まる前に勝手に処分された遺産について教えてください

 〜亡父の遺産の分割協議中ですが、父と同居していた弟が父の生前、父の預金を勝手に引き出して使い、父の死後遺産である株式を売却していることがわかりました。弟にどのような請求をしたらよいですか〜

 相続人の一人が被相続人の預金を勝手に引き出して使ったということですが、まずは事実関係の確認が必要でしょう。
相続人が勝手に使ってしまったか、被相続人が生活費などのために使ったかを明らかにする必要があります。 調査の結果、勝手に使った事実とその金額が確定した場合、その金額について被相続人が損害賠償請求権を取得していたことになります。 裁判例では、分割可能な債権は遺産分割を要せず、直接相続人に相続されるとしています。 そこで、各相続人は、相続開始時に遺産である損害賠償請求権をそれぞれ相続分に応じて取得します。 
次に被相続人の死後に株式を無断で売却した点については、売却代金が残っているときはその売却代金について、残っていないときは損害賠償請求権について、他の相続人は売却時にその相続分に応じて権利を取得します。 これらを代償請求権といいます。 そこで次に、他の相続人がこれらの権利を行使する手続きが問題となります。 前記の通り、損害賠償請求権も代償請求権も直接各相続人に帰属してしまい、改めて遺産分割の手続きを経る必要はないように思われます。 しかし、遺産分割の手続きの中で解決ができないとすると、相手が支払いに応じない場合、別途、民事訴訟の手続きによらなければなりません。 そうすると、他の相続人の負担は重いものとなります。そこで裁判例は、遺産分割の手続きの中で一括して解決するため、相続人間でこれらの権利についても「遺産分割の対象に求める同意」ができた場合は、遺産分割手続きの中で解決できるとしています。

(2010/11/12)

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