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Q-4 お墓の相続について教えてください
Q-5 現金で残すのと、保険金にするのでは相続税は変わるの
Q-6 遺産相続において生命保険の活用も有効と聞きますが、どうしてですか

遺言、老後設計などその他の質問に関するQ&A メインページに戻る

-4 お墓の相続について教えてください 

〜私は生前から同居している亡父の療養看護をし、先祖のお墓や仏壇、位牌の管理もしてきました。 ところが、父の生前はほとんど行き来がなかった長男が、お墓などの相続を主張しています。 兄の主張は認められますか〜

  お墓や仏壇、位牌は「祭祀(さいし)財産」といい、通常の相続財産とは区別され、承継者も相続財産と別の方法で決まります。 祭祀に関する国民感情や伝統、風習などを無視できないからです。
民法は、系譜、祭具および墳墓の所有権の承継を @被相続人の指定があればその指定により、 A指定がなければその地方の風習により、 決めるべきだとしています。 もし、被相続人の指定がなく、慣習も明確でない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
ここにいう系譜とは、系図など先祖代々の系統(家系)を描いた書面をいい、祭具とは、仏具、神棚などで、位牌など先祖祭祀のための用具を含みます。墳墓とは、お墓とその敷地である墓地を指します。  これらの祭祀財産の承継者は、まず、前記のように、被相続人の指定により決まります。 指定の方法には特別の制限はありません。 遺言でも口頭による指定も可能です。 被相続人の指定がないときは、その地方の慣習により決めることになりますが、慣習ははっきりしないことが多く、その存在自体が争われる事例が多いようです。 指定も慣習もないいときは、家裁が調停で同意をあっせんし、それでも同意ができないときは審判で承継者を決めます。 家裁は、被相続人と承継者の身分関係、生活関係、承継候補者の祭祀を承継する意欲、能力、利害関係者の意見などを総合して承継者を決めることにしています。 被相続人と緊密な生活関係を持ち、被相続人に対し最も深い愛情を持つ者を指定しているようです。

(2010/11/12)

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-5 現金で残すのと、保険金にするのでは相続税は変わるの

原則として相続が起きたことによって生命保険金を受け取った場合には、次の金額を保険金から非課税枠として差し引くことができます。

非課税金額=500万円×法定相続人の数

つまり、保険金として現金があるのに非課税部分には相続税がかからないというわけです。
例えば、法定相続人が4人いるとしますと500万円×4の2,000万円までの保険金には、相続税がかからないということです。

(2010/11/12)

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-6 遺産相続において生命保険の活用も有効と聞きますが、どうしてですか

 生命保険は基本的に、亡くなった人の配偶者や子供の生活保障のためのものだからです。年齢が高くなり子どもが独立すれば、必要な生活費が少なくなるため、死亡保険金は少なくて良いという考え方もあります。 しかし生命保険は亡くなったときのための備えという点で「分割対策」「手続き対策」「税金対策」の3つの相続対策のすべてに役立ちます。
例えば配偶者の老後の生活資金として、もしくは気がかりな子どものために、ある程度のお金を渡したいとします。 生前贈与することもできますが、相続税がかかるうえ、もらった人が無駄遣いしてしまうかもしれません。 遺言によっても渡せますが、簡単に書くことができません。 そのような場合、生命保険で渡したい相手を死亡保険金受取人に指定しておけば、自分が亡くなった時に確実にお金を渡すことができます。 複数の保険金受取人を指定することにより、財産を円満に分ける事もできます。 また死亡保険金は、民法上は相続財産でなく、保険金受取人の固有の財産です。 他の相続人との遺産分割の話し合いなどが不必要であるため、預貯金などに比べると、受け取り手続きも比較的簡単です。 死亡保険金は相続税法上、みなし相続税として課税されます。 しかし、一定の死亡保険金については「500万×法定相続人の数」まで非課税となる(被相続人が父で、相続人が母と子2人の計3人の場合は1500万円)ため、相続税が少なくなることもあります。 さらに保険金は納税資金や葬儀費用などまとまったお金を支払うときに役立ちます。
このように生命保険は相続対策としても有効です。 保険会社によっても異なりますが、一時払いの終身保険などの中には85歳くらいまで加入できるものもあります。高齢者の方も保険の活用を検討するのも一案です。


生命保険の特徴
・死亡保険金の受取人を指定することにより、相続人に財産を渡すことができる。
・遺産分割の話し合いが不要で、受け取り手続きが比較的簡単である。
・一定の死亡保険金には、非課税枠(500万円×法定相続人の数)がある。

(2010/11/12)

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