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Q-7 財産の目録作成を考えてますがどのようなことから始めたらいいでしょうか
Q-8 相続財産より借入金が多いかもしれない時はどうしたらいいの
Q-9 親が病気で倒れたり、認知症になったりしたら、預金などの管理をどうしたらいいの

遺言、老後設計などその他の質問に関するQ&A メインページに戻る

-7 財産の目録作成を考えてますがどのようなことから始めたらいいでしょうか


 相続においてまず直面する大きな問題の一つは、亡くなった人の全財産を調べることです。 一緒に住んでいでいる夫婦であっても、配偶者の全財産を把握しているとは限りません。 ましてや、相続人が遠くにすんでいる子供だけという場合は、とても大変です。 財産を把握できなければ、分けることも、税金を払うことも、相続手続きをすることも出来ません。 そのため、まず、財産の一覧表を作ることが必要となります。 財産が少ない人でも、預貯金や株式などの、金融資産をある程度持っている人は多いと思います。 不動産よりもこの金融資産を調べることが意外に難しいのです。 主なものはだいたい分かるかもしれません。 しかし、後で一覧表に漏れている財産が見つかると、せっかくまとまった遺産分割の話し合いを最初からやり直す必要になりかねません。 財産を隠していたのではないかと疑われてしまうこともあります。
金融資産を調べるには通帳や証書などの現物だけでなく、金融機関から送られてきた書類などをもとに、その金融機関で残高証明書を取るとよいでしょう。預貯金の入手金状況からわかることもあります。貸金庫も忘れずに調べましょう。
ペイオフ対策でいくつもの金融機関に預貯金を分散していたり、以前住んでいた地域の金融機関などに預けたままの預貯金があったりすることもあります。 金融機関を分散しすぎたり、頻繁に預け替えをしたりしていると、相続の際に財産がどこにあるか分からなくなることや、その後の手続きがとても煩雑になってしまうこともあります。 相続人にそのような苦労をかけないためにも預入金融機関や金融商品を整理して、金融資産などの財産目録を作っておいた方がいいでしょう。

(2010/11/12)

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-8 相続財産より借入金が多いかもしれない時はどうしたらいいの

亡くなられた方に財産と同時に借金(債務)も残されている場合があります。 そのような場合は、相続財産と債務を比較して、相続の限定承認や相続放棄の手続きをした方がいい場合があります。

相続財産が借金(債務)より大きい場合 ⇒ 単純承認
相続財産と借金(債務)のどちらかが大きいかは不明な場合 ⇒ 限定承認
    (※相続人全員で行う必要があります)
借金(債務)が相続財産より大きい場合 ⇒ 相続放棄

(2010/11/12)

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-9 親が病気で倒れたり、認知症になったりしたら、預金などの管理をどうしたらいいの

〜高齢化の進展で身近な問題ですが、最近、親のお金を子どもが代わりに引き出して治療費などの支払いに充てることが難しくなっています。 親の金融資産を子供が管理をしなければならないときどのような備えが必要なのでしょうか〜

 大手の銀行や証券会社は「窓口に来た人が間違えなく家族でも、その手続きが本当に口座名義人本人の意思かどうかは別で、確認が必要」と口をそろえて言います。 確認を怠ると払い出しに応じた金融機関が遺族から損害賠償を求められかねないからです。 このため大手金融機関では本人が話が出来る状態なら、入院中でも電話や面談で意思確認をしないと引き出しに応じないのが一般的です。 その上で子供を親の代理人として申請するように求められるのが基本となります。 手続きは厳格です、私的な委任状はほとんど認められず、公正証書で親から管理を委任されても、別途、金融機関独自の申請手続きが必要な場合もあります。
ただ「代理人の権限が強すぎるので注意が必要」(大手銀行)との声もあります。 みずほ信託銀行や住友信託銀行は「月十万円までの引き出し」など代理人の権限を限定できますが、金融機関によっては口座のお金を全額動かせる委任内容となっているためです。 認知症など親が判断能力を失った場合は、一般に成年後見制度の利用を求められます。 成年後見人は親族などからの申し立てを受けて家庭裁判所が選任するので「子供が後見人になりたくても必ずなれるととは限りません」。 親族の反対など相続争いの火種があると、第三者の専門家が選任される場合もあります。後見人の決定までに2−3ヶ月かかるのが一般的です。
入院や介護が長期化すると株や信託投資などの売買の代行も必要になり、これらはさらに手続きが難しいものになる傾向があります。 大手証券会社は「代理人の売買で損失が出た場合、口座名義人が代理人の取引を否認し、証券会社へ損害賠償請求される恐れもある」からです。 成年後見制度でも「利殖目的のリスク商品の売買は成年後見人を監督する家裁が認めないことがあります。徐々に国債や預金に資産を移すことが普通」。 〜 親の資産を管理する要請は増えいますが、実際には「冷たいと思われても仕方ない対応しかできない」(大手銀行)〜

さて、現状ではどんな備えが出来るかといえば、「まずは親が利用する金融機関を子供も把握することが大切」として、資産の一覧表の作成をお勧めします。 また、任意後見の利用を考えるのも良いでしょう。 子供を代理人として申請しておき、通帳と印鑑とカードは親が管理をする。そして元気なうちに将来の後見人を決める任意後見制度を利用すれば確実に代行出来るのではないでしょうか。 任意後見制度は本人の判断能力が衰えてきたと判断されたら、事前に決めた後見人に資産管理などを任せる仕組みで、公正証書で契約をします。 この制度の利点は後見人を誰にするかや役割の範囲を自由に決めることができるという点です。

金融機関の使い分けにも一案

地域に密着した金融機関は柔軟な対応もあるようで、大阪府の専業主婦Aさんは「お金を管理する母が倒れ、届出印も分からず困った。町内役員の父が取引の長い信用金庫に相談すると、本人以外でも引き出しに応じてくれた」と話します。 緊急用のお金を預け、信頼関係を築くと良いでしょう。 ATMでの引き出しは、親に委任されていれば違法ではありません。ただ、親本人の意思確認ができないため「代理人カードの利用が基本」とする大手銀行が多い。作成には親本人の手続きが多いが必要なので、備えとして作っておくようにしてください。 元気なうちは話しにくいでしょうが「準備しておけば相続の時にも役に立つ」まずは話しあうのが大切ではないでしょうか。

(2010/11/12)

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