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Q-21 相続の際には、連帯保証人の地位も相続しなければならないのでしょうか
Q-22 亡くなった父の未支給の年金を受取る場合は、相続財産に含めなければならないのでしょうか
Q-23 相続財産の管理はどうやって行えばよいのでしょうか
Q-24 相続人の担保責任とはどのようなものですか




遺言、老後設計などその他の質問に関するQ&A メインページに戻る

-21 相続の際には、連帯保証人の地位も相続しなければならないのでしょうか 


 連帯保証人の地位も、他の財産と同様に相続人が承認した場合には承継することとなります。ただし、債務の限度額や期間について定めのない連帯保証契約については、保証人の地位が特段の事情がない限り当初の連帯保証人限りとなり、連帯保証人の死後生じた債務については、相続人が承継するものではないとされています。
 相続人が複数いる場合は、各相続人が法定相続分に応じて分割された額の債務を承継することとなり、その額について他の連帯保証人と連帯して責任を負うこととなります。
 
 保証債務や連帯債務は、それを承継した時点では偶発債務であり、確実な債務ではないため、相続税法上一般に債務控除が認められません。ただし、そのような連帯債務であっても、以下の要件を満たす場合には、「確実と認められる債務」として、相続税の課税財産から控除されます。
 @連帯債務のうちで、債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかに
なっている場合にはその負担額
 A連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者がいて、かつ求償しても弁済を受ける
見込みがなく、当該弁済不能者の負担部分についても負担しなければならない
場合には、当該弁済不能者の負担部分の金額

なお、主たる債務者が弁済不能な状態であり、かつ保証債務の金額が財産の額を上回る場合には相続を放棄することにより、連帯保証人の地位を承継しないことができます。

(2012/6/11)

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-22 亡くなった父の未支給の年金を受取る場合は、相続財産に含めなければならないのでしょうか 


 未支給年金は故人が生前に受けていた年金を、遺族が相続開始後に受け取るものです。国民年金法では、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがある時は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができると規定しています。
 また最高裁判決でも、「相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が別途相続の対象となるものではないことは明らかである。」としています。
 未支給年金は、遺族が給付を受けるべき未支給の年金受給請求権の行使であり、本来の相続財産には該当せず、支給を受けた遺族の一時所得となります。

(2012/7/23)


-23 相続財産の管理はどうやって行えばよいのでしょうか 


 被相続人の遺産は相続人が管理する必要があります。だたし、例外として利害関係人に損害を及ぼす恐れがあることなど、相続人に遺産の管理を委ねることが不適当なときは、利害関係人または検察官の申立てによって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任することになります。
 相続を放棄した場合には、初めから相続人ではなかったものとみなされますので、遺産管理をする必要はありません。しかし、放棄によって次順位の者が相続人となる場合には、その次順位の相続人が相続財産の管理を開始するまでは、放棄した者は遺産の管理を継続する義務があります。
 相続人が複数いるときは、各相続人が相続分に応じて、遺産全体について権利を持っていますので、遺産を共有している場合と同じように扱う必要があり、共同で管理することになります。
 一口に「管理」といっても、法的にはその内容に応じて、@遺産の現状を維持するための「保存行為」、A遺産を利用したり改良したりする「管理行為」の2つに区分されます。相続人が一人しかいない場合は、いずれも単独で行うことができます。相続人が複数いる場合、「保存行為」は単独で行うことができますが、「管理行為」を行うには相続分に応じた過半数の合意が必要となります。
 また、株式を現金に変えたり、現金を株式に変えたりするような行為は、法律上「管理」ではなく「処分」にあたり、相続人全員の同意がなければしてはならない行為です。遺産の一部でも「処分」してしまうと、あとから被相続人の多額の債務が発見されたときなどに、限定承認や相続放棄する権利を失ってしまうため、安易な遺産の処分は禁物です。
 それぞれの行為の詳細については、下記の表を参考にして下さい。

(2012/8/6)


-24 相続人の担保責任とはどのようなものですか 


 遺産分割完了後、取得した財産に欠陥(=瑕疵)があることが判明した場合に、その不公正を是正するために、相続人は他の相続人に対し、共同してその不足分を補償する責任を負っています。これが担保責任です。
 ここで問題となる瑕疵は、@相続開始前の原因によるもの、A相続開始後、遺産分割の時までに生じたものが含まれます。したがって、遺産分割後に相続した株式が暴落した場合などはこれにあたらないため、他の相続人はその補償をする必要はありません。
 原則として、共同相続人の担保責任は、遺産分割後に生じた瑕疵には及びません。しかし、債権については、債務者が無資力で債権の額面金額まで弁済されないときは、それにより被った損害については、各共同相続人がその相続分に応じて分担します。弁済不能額の把握は、債権の弁済期が遺産分割時までに到来している場合は遺産分割時、債権の弁済期が遺産分割時までに到来していない場合は弁済期に行うことになります。
 担保責任は、共同相続人全員で取得した財産の額に応じ、公平に負担すべきものですが、遺言により排除または制限することも可能性です。

(2012/8/17)

 

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