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Q-25 遺産分割前に遺産の不動産から発生した賃料はどうなりますか
Q-26 遺言書における『付言』とはどのようなものですか
Q-27 公正証書遺言等の作成時、証人として認められないのはどのようなケースですか
Q-28 遺言執行者はどのように決められるのですか





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-25 遺産分割前に遺産の不動産から発生した賃料はどうなりますか 


 遺産は、相続人が複数あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるとされています。遺産分割までの間に、遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として取得するものと考え、遺産分割の影響を受けないものとされています。したがって、この際の賃料債権は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとして、取得分に応じて各相続人に所得税が課されることになります。
 また、この遺産である不動産の共有割合は、遺言により相続分の指定がある場合は、その指定相続分により、それ以外の場合は、法定相続分によることとされています。

(2012/10/20)

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-26 遺言書における『付言』とはどのようなものですか  


 遺言本体で決められることは法律で決まっており、ともすると遺産分割の箇条書きになってしまいます。遺言書の中では、遺産分割の内容だけでなく、残されるご家族への思いを伝えることが大切です。そこで、遺言書の最後に付け加える『付言』を活用するケースがあります。『付言』には法的効果はありません。大切なご家族に今後も仲良く暮らしてもらうために、これまでの感謝や率直な思いを伝える最後の手紙として活用することで、相続争い回避にも一役買ってくれるかもしれません。

(2012/11/26)

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-27 公正証書遺言等の作成時、証人として認められないのはどのようなケースですか  


 自筆証書遺言を除き、遺言を作成するには、証人や立会人の立会いが必要とされています。公正証書遺言をするには、2名以上の証人の立会いが必要であり、秘密証書遺言では、公証人1名と2名以上の証人の立会いが必要です。
 証人や立会人として欠格となるのは、@未成年者、A推定相続人・受遺者とこれらの配偶者・直系血族、B公証人の関係者です。欠格事由に当たる者が証人となっていたため、法定の証人数を満たせない場合には、その遺言は方式違反となり無効となってしまします。
 注意を要するのは、欠格となる範囲が、直接利害を有する推定相続人や受遺者本人だけでなく、その配偶者と直系血族にも拡大されていることです。例えば、Aが親族関係のないBに遺贈する旨の遺言をする場合に、Aの子の配偶者もBの祖父母も証人になることはできません。身近な親族の中から証人として適切な人物を確保することが難しいときは、遺言書の文案作成の依頼を受けた弁護士等の専門家が証人となるのが通例です。なお、その弁護士が遺言執行者として指定されていても、遺言執行者は承認欠格事由とはなりません。

(2013/1/28)


-28 遺言執行者はどのように決められるのですか  


 遺言者は、遺言で遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に委託することができます。遺言執行者を必要とするにもかかわらず、このような指定がない場合には、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任することになります。
この際、未成年と破産者は遺言執行者になることができません。その他には、遺言執行者についての資格制限はなく、広範囲の者を遺言執行者として指定することが可能です。
 相続人や受遺者は、遺言に直接的な利害関係を有していますが、これらの者を遺言執行者に指定することも禁止されていません。また、遺言執行者は自然人に限定されている訳ではなく、法人でも構わないとされています。信託銀行などが遺言執行者として指定されるケースもありますし、同族会社が指定されても民法上の制約はありません。ただし、その権限が法律によって限定されている公益法人や税理士法人は遺言執行者になることはできません。
 また、遺言の際に証人や立会人となった者を遺言執行者として指定することも問題ありません。弁護士などが遺言書の作成に関与する場合には、その弁護士などが証人となり、かつ遺言執行者として指定されるのが通例です。

(2013/2/12)

 

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