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Q-31 平成24年の税制改正で相続税はどう変わる予定ですか
Q-32 リビング・ニーズ特約によって受取った保険金は、将来相続の時に相続税がかかりますか
Q-33 形見分けされた茶器や着物などの母の遺品は相続税の対象となるのでしょうか
Q-34 墓地などの祭祀に関する権利にも相続税がかかるのでしょうか

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-31 平成24年の税制改正で相続税はどう変わる予定ですか

相続税に関する改正点は2つです。@山林に係る相続税の納税猶予制度の創設、A相続税の連帯納税義務の解除規定の制定です。
 まず、山林に係る相続税の納税猶予制度とは、林業経営相続人が、森林経営計画が定められている区域内に存する山林(立木及び林地)について当該認定計画に従って施業を行ってきた被相続人からその山林を一括して取得し、当該認定計画に基づいて引き続き施業を継続していく場合、その山林に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予するという制度です。その林業経営相続人が特例対象山林を死亡の時まで所有し、かつ引き続き認定計画に従って施業をし続けた場合は、猶予税額を免除するとされています。
2つ目の相続税の連帯納税義務については、相続税の申告期限等から5年を経過した場合(ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納税義務の履行を求めているものについては、その後も継続して履行を求めることができることとする)、または納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合、相続税の連帯納税義務は解除するというものです。
上記改正については、まだ決定されたものではなく、今後変更される可能性がありますのでご注意下さい。

(2012.4.6)
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-32 リビング・ニーズ特約によって受取った保険金は、将来相続の時に相続税がかかりますか

リビング・ニーズ特約とは、被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)を生前給付金として受け取ることができるという生命保険の特約です。
 この際に支払われる生前給付金は、死亡保険金の前払的な性格を有していますが、被保険者の余命が6か月以内と診断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことから、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものとなります。
 疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金は、所得税法により非課税所得となります。しかし、生前給付金の支払いを受けた後にその受取人である被保険者が死亡した場合には、未使用の生前給付金は相続財産として相続税の課税対象となります。そのため、残された財産は既に死亡による生命保険金でないことから、相続税の非課税財産の規定の適用を受けることはできません。

(2012.5.14)
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-33 形見分けされた茶器や着物などの母の遺品は相続税の対象となるのでしょうか

相続税の課税財産は、一般に被相続人の金銭に見積ることのできる経済的価値のあるもの全てを指します。そのため、財産には物件、債権及び無体財産権のみならず、信託受益権、営業権なども含まれます。
 形見分けの対象となるものは、通常換金性が全くないかあっても少額の動産がほとんどであると思われます。そのような動産は相続財産に含まれないものと考えられ、一般に相続税の課税関係は生じないこととなります。
 しかし、中には経済的価値の高いものが含まれている場合もあります。茶器の中には美術的価値のあるものもあり、そういったものについては書画や骨とう品と同様に相続財産として扱う必要があります。
 また、それらの遺品を故人の生前親交のあった人に贈る場合などは、一旦相続人が相続し、その後贈与したとして取り扱われることになります。相続財産に含めて相続税の課税対象となる上に、相続人から親交のあった方への贈与についても贈与税の課税対象となります。

(2012.5.25)
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-34 墓地などの祭祀に関する権利にも相続税がかかるのでしょうか

民法上、祖先崇拝の用具として特別に感情的な価値を有する系譜、祭具及び墳墓については、通常の遺産の承継とは異なる取扱いとしています。
 祭具等について、その所有者が死亡した場合は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。指定された者がいない場合は、習慣に従ってこれを定めます。いずれの方法でも決まらない場合は、家庭裁判所の指定する者が承継することとされています。なお、被相続人が行う祭祀主催者の指定は、生前行為でも、遺言でも行うことができ、被指定者については資格の制限もなく、相続人である必要もありません。
 祭具等の承継が通常の遺産相続と異なる点は、@遺留分の算定に影響を与えないこと、A相続を放棄しても祭具等の承継は行えること、B限定承認をした相続人であっても、相続によって得た財産とは区別され、責任財産から除外されることなどです。
 墓所霊廟や祭具等は、相続税法では非課税財産とされています。先祖崇拝の慣行を尊重する趣旨から、民法と同様に祭具等は一般の相続財産と区別されています。
 相続税法にいう墓所霊廟には、墓地、墓石やこれらの尊厳維持に要する土地などを含むものとしています。また、祭具には、神棚や仏壇等日常礼拝の用に供しているものが含まれるとしています。ただし、商品、骨とう品または投資の対象として所有している場合は、非課税とはなりません。

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