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Q-35 農地の相続に関して、納税猶予制度があると聞きましたが、どのようなものですか
Q-36 相続税申告後、遺産分割協議をやり直した場合の課税はどうなりますか
Q-37 相続税の申告では更生の請求を行うケースが多いとのことですが、どのような場合に行うのでしょうか
Q-38 被相続人の還付加算金が相続財産に含まれるというのは、どのような場合ですか
-35 農地の相続に関して、納税猶予制度があると聞きましたが、どのようなものですか
農地等についての相続税の納税猶予制度とは、農業を営んでいた被相続人から相続または遺贈により一定の農地等を取得した相続人が、その農地等を引き続き農業の用に供する場合、当該農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税について、納税を猶予する制度です。農業投資価格とは、農地等が恒久的に農業の用に供されるとした場合に通常成立すると認められる取引価格として所轄国税局長が決定した価格をいい、通常の宅地評価額の数十分の一から数百分の一に過ぎないため、相続税額を大幅に抑えることができます。
この農地等の納税猶予は次のいずれかに該当することとなった場合には、その納税が免除されます。
@特例の適用を受けた相続人が死亡した場合
A特例の適用を受けた相続人が、この特例の適用を受けている農地等の全部を贈与税の納税猶予が適用される生前一括贈与をした場合
B特例の適用を受けた相続人が相続税の申告期限から農業を20年間継続した場合
特例を受けるための適用要件については、下記の表を参考にして下さい。
(2012.7.6)
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-36 相続税申告後、遺産分割協議をやり直した場合の課税はどうなりますか
民法上は、共同相続人の全員が既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議を行うことは問題ないとされています。
税法上は一般に、当初の分割により共同相続人に帰属した財産を分割のやり直しにより再配分した場合には、配偶者の税額軽減の適用が可能な「分割」には該当しないとされています。その場合、分割のやり直しによる相続人間の財産のやり取りは、贈与に該当するものとされます。ただし、期限内申告書又は期限後申告書を提出した者が、一定の事由により既に確定した相続税額に不足額が生じた場合には、修正申告書を提出することができます。この一定の事由に該当する場合の修正申告は、申告期限後の事実に基づいて行うものですので、延滞税や過少申告加算税は課されません。
例えば、相続税の申告後に被相続人名義の定期預金等が発見された場合に、既存の相続財産については分割の対象とはせずに、新たに発見された定期預金のみ相続人間で分割して相続し、増加した財産につき各相続人がそれぞれ修正申告を行うのであれば、相続税本税の増加分に加え、延滞税が課税されます。もし、既存の相続財産についても分割の対象とし、相続人間でやり取りを行った場合には、当初の取得者からやり直し後の取得者への贈与と認定され、定期預金に係る相続税の課税に加え、贈与税の課税も生じることとなります。なお、法定申告期限から1年以内である場合には、更生の請求が認められる余地があります。
(2012.8.31)
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-37 相続税の申告では更生の請求を行うケースが多いとのことですが、どのような場合に行うのでしょうか
一般に更正の請求とは、申告書を提出した者が、その提出後に課税価格や税額が過大であることに気付いたため、それを是正するために、法定申告期限の1年以内に限り、その課税価格や税額を適正な数値に訂正するように所轄税務署長に「更生の請求書」を提出することをいいます。ただし、法定申告期限の1年経過後であっても、裁判の確定などの事由が生じたときは、その事由が生じた日の翌日から起算して2か月以内に更生の請求をすることができます。
下記のような事由が生じた結果、課税価格及び相続税額が過大となった時は、その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に限り、更生の請求により税額の是正を図ることができます。
更生の請求に基づく更生により、税額が軽減されたことで生じた過納金に関しては、起算日(更生の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と更生があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日の翌日)から還付の支払決定日又は充当日までの期間の日数に応じ、年4.3%の割合で計算した還付加算金が付されます。
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(2012.9.14)
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-38 被相続人の還付加算金が相続財産に含まれるというのは、どのような場合ですか
被相続人の受取るはずであった還付加算金については、被相続人の死亡時期により課税関係が異なってくるため注意が必要です。
例えば、被相続人が1月1日から3月15日までの間に死亡し、前年分の確定申告書を提出して、予定納税額等の一部の還付を受ける場合です。申告所得税の納税義務は暦年の終了時に成立するとされていて、還付申告となる場合の還付金請求権についても同様であると考えられます。したがって、還付加算金についても暦年終了後は被相続人の債権として潜在的に成立していると考えるのが相当であり、被相続人の死亡時までの期間に係る還付加算金は、相続税の課税価格に算入されます。
しかし、被相続人が8月に死亡し、相続人が被相続人に係るその年分の所得について準確定申告書を提出し、7月に納付した予定納税額のうち一部の還付を受けた場合の還付加算金は、相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するもので、被相続人からの相続によって取得するものとは認められないため、相続人の所得税(雑所得)の課税対象となり、相続税の課税価格に算入されません。
(2012.9.29)
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