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Q-27 相続に伴って自社株を会社に買い取ってもらった場合、通常の自社株の買取より有利だと聞いたのですが、どういうことでしょうか
Q-28 相続によって取得した自社株の譲渡に関する特例を受けるためには、どのような手続きをすればよいのですか
Q-29 母が亡くなり、兄と私で遺産を相続することになりました。先日、税務署から兄の相続税を納付するよう私に通知が来ました。兄の相続税についても私に納付する義務があるのでしょうか
Q-30 平成24年の税制改正で贈与税はどう変わる予定ですか

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-27 相続に伴って自社株を会社に買い取ってもらった場合、通常の自社株の買取より有利だと聞いたのですが、どういうことでしょうか

通常、個人が保有する非上場株式を、その株式の発行会社に買い取ってもらう場合、資本金等の金額を超える部分の金額については、利益の配当または剰余金の分配とみなされ「みなし配当」として総合課税(最高税率50%)の対象となります。
 しかし、相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合には、資本金等の金額を超える部分の金額についても、「みなし配当(配当所得)」とはみなされず、対価の全額が譲渡所得に係る収入金額とされ、譲渡利益(払戻金額−取得金額)に対し一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税されるという特例があります。
 また上記特例と併せて、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用が可能となります。この特例により、相続税額のうちその株式の相続税評価額に対する部分の金額を取得費に加算して収入金額から控除することができます。この際、加算される金額は、この加算をする前の譲渡所得金額が上限となります。
 これらの特例を受ける場合、「相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過するまでの間に譲渡すること」という期間要件を満たす必要があります。

(2011.11.15)
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-28 相続によって取得した自社株の譲渡に関する特例を受けるためには、どのような手続きをすればよいのですか

まず、「譲渡対価の全額を譲渡所得の収入金額とする特例」については、その非上場株式を発行会社に譲渡する時までに、「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店または主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出することが必要です。
 「相続税額を取得費に加算する特例」については、譲渡する方自身が確定申告をすることが必要となります。この際、確定申告書には@相続税の申告書の写し(第1表、第11表、第11の2表、第14表、第15表)、A相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書、B株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の添付が必要です。Aの計算明細書を使用すると、取得費に加算される相続税額を計算することができます。

(2011.11.28)
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-29 母が亡くなり、兄と私で遺産を相続することになりました。先日、税務署から兄の相続税を納付するよう私に通知が来ました。兄の相続税についても私に納付する義務があるのでしょうか

相続税には、連帯納税義務があります。税務署が当該相続人について、納税が不可能と認めた場合には、相続人が共同してその税金を負担する必要があります。
 連帯納税義務とは、相続人が複数いる場合に、そのうちの誰かが相続税を払えない場合には、その他の相続人で税金を負担しなければならないというものです。連帯納税によって納税を行う場合には、延納は認められていません。
連帯納税は、相続税を回収する最終的な手段として発生する義務です。税務署が納税義務を有する人の資力を調査し、税金を払わせる努力をした上で、それでも納税が不可能という判断を下したときにのみ発生するもので、相続人のうちの誰かが相続税を納めなかったからといって自動的に支払いを要求されることはありません。
連帯納税の発生を防ぐためには、相当額の預金を最初から準備しておくことや、相続税を払えない相続人に対して、はじめから相続財産を渡さないなどの事前対策が必要です。自分以外の相続人がどのくらい負債を抱えているのかをある程度把握しておく必要があるといえるでしょう。


(2012.1.30)
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-30 平成24年の税制改正で贈与税はどう変わる予定ですか

贈与税に関する改正点は3つです。@住宅取得等資金の贈与における非課税措置の拡充・延長、A住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の適用期限の延長、B農地等の贈与税の納税猶予の適用範囲の拡大が改正案として議論されています。
 まず、住宅取得資金等の贈与ですが、現在は贈与時における非課税限度額が1,000万円となっています。若年世代への資産移転、内需拡大を図るため、この非課税枠の拡充・延長が検討されています。
 2つ目は、住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度ですが特例適用期限の3年間延長が検討されています。3つ目は、農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予について、10年以上(貸付け時において65歳未満である場合には20年以上)納税猶予の適用を受けている受贈者が、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農地等を貸し付けた場合には相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例と同様の措置を講じることが検討されています。
 いずれもまだ決定されたものではなく、今後変更される可能性があるものとなりますのでご注意下さい。


*農地等についての相続税の納税猶予の特例
…農業を営んでいた被相続人又は特定貸付けを行っていた被相続人から相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合又は特定貸付けを行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続又は特定貸付けを行っている限り、その納税が猶予される。

(2012.3.27)
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