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Q-19 相続税の申告期限は相続発生から10か月以内など期限がありますが、今回の震災に伴い申告期限の延長が行われていると聞きました。実際にはいつまで期限が延長されているのでしょうか
Q-20 この度の震災で父が亡くなり、弔慰金や災害保険金を受け取りましたが、これらにも相続税はかかるのでしょうか
Q-21 震災前に相続した土地について、震災後の価額で課税価格を計算できると聞きましたが、対象の範囲はどうなっているのでしょうか
Q-22 親族が交通事故で亡くなりました。事故の加害者から損害賠償金を受け取ったのですが、これにも相続税がかかるのでしょうか

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-19 相続税の申告期限は相続発生から10か月以内など期限がありますが、今回の震災に伴い申告期限の延長が行われていると聞きました。実際にはいつまで期限が延長されているのでしょうか

国税庁のHPによりますと、震災により被害を受けられた方は、@納税地による期限延長 A特定土地等または特定株式等を取得した場合の期限延長 のいずれかの区分に該当する場合、申告期限が延長されます。両方に該当する場合は、いずれか遅い日が期限となります。
 「納税地による期限延長」については、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県に納税地を有する方は自動的に申告・納付等の期限が延長されています。また、上記以外の地域に納税地を有する方でも、震災により申告等ができない場合には申請により申告・納付等の期限が延長されます。
 「特定土地等または特定株式等を取得した場合の期限延長」については、まず相続税に関して、平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続等により取得した特定土地等または特定株式等(平成23年3月10日おいて所有していたものに限る)の価額は、その取得時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができるという特例が定められています。相続人等のうち、上記の特例の適用を受けることができる方がいる場合には、その相続人等の全員の申告書の提出期限が平成24年1月11日まで延長されます。
 下記に平成23年6月3日現在の都道府県別の延長期限を記載しておりますので、参考にして下さい。



(2011.7.15)
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-20 この度の震災で父が亡くなり、弔慰金や災害保険金を受け取りましたが、これらにも相続税はかかるのでしょうか

弔慰金は、原則として相続税は非課税とされています。被相続人の死亡によって受取る花輪代や葬祭料についても、同様に相続税の対象外となっています。ただし、社会通念上、あまりに大きな金額であった場合には、相続税が課税されることがあります。これは、弔慰金等が非課税であることを利用して、相続税を逃れようとした場合を想定しています。ですから、このたびの震災のような場合に市役所等から支払われる弔慰金には、相続税は課税されないと考えられます。
 災害保険金についてですが、火災保険や地震保険などについては、基本的に保険契約者と保険金受取人は同一人物です。死亡した保険金受取人に代わって相続人が保険金を受取ることになりますので、この場合の保険金については、相続税が課税されることになります。また、災害により生命保険や損害保険から死亡保険金が支払われることがあります。このような場合に受取る保険金についても、通常の死亡保険金と同様に「みなし相続財産」として原則相続税が課税されます。

(2011.8.9)
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-21 震災前に相続した土地について、震災後の価額で課税価格を計算できると聞きましたが、対象の範囲はどうなっているのでしょうか

平成23年4月に施行された震災特例法において、相続税・贈与税についても特例措置が定められています。 相続税については、平成23年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成23年3月10日以前に相続等により取得した特定土地等または特定株式等で、平成23年3月11日において所有していたものが対象となります。これらの相続税の課税価格に算入すべき価額は、その相続時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができます。  また、贈与税についても、平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により取得した特定土地等または特定株式等で平成23年3月11日において所有していたものが対象となります。これらの贈与税の課税価格に算入すべき価額は、その贈与時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができます。

  *特定土地等とは・・・東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(「指定地域」)内にある土地等。  

*特定株式等とは・・・指定地域内に保有する動産等(動産(金銭及び有価証券を除く)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木)の割合が保有資産の3割以上である非上場会社の株式または出資。なお、「3割以上」であるかどうかは、その株式を取得した時の相続税評価額により判定。

  *「指定地域」とは・・・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県の全域、並びに新潟県十日町市、新潟県魚沼群津南町及び長野県下水内群栄村。

(2011.8.22)
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-22 親族が交通事故で亡くなりました。事故の加害者から損害賠償金を受け取ったのですが、これにも相続税がかかるのでしょうか

被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、相続税の課税対象になりません。この損害賠償金は遺族の所得にはなりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかからないことになっています。
  この損害賠償金には慰謝料の他に、逸失利益(もしその人が生きていれば得ることができる所得)の保証金なども含まれます。
 なお、被相続人(亡くなった方)の生存中に損害賠償金を受取ることが決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となるため、受取る損害賠償金は相続税の課税対象になります 。

(2011.9.6)
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