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Q-23 離婚に伴い、一部財産を貰うことになりました。今回受け取る財産は贈与税の対象になるのでしょうか
Q-24 相続関係の資料などに「相続や遺贈により・・・」とよく記載されていますが、『遺贈』とはどういうことを言うのですか
Q-25 相続税について、延納ができるそうですが、実際にはどうすればいいのでしょうか
Q-26 物納と延納だとどちらが優先されますか

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-23 離婚に伴い、一部財産を貰うことになりました。今回受け取る財産は贈与税の対象になるのでしょうか

離婚により相手方から財産を貰った場合、通常、贈与税はかかりません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
 ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、贈与税の課税対象となりますので注意して下さい。

 1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

 2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によって貰った財産全てに贈与税がかかります。

(2011.9.20)
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-24 相続関係の資料などに「相続や遺贈により・・・」とよく記載されていますが、『遺贈』とはどういうことを言うのですか

 

『相続』は、原則として死亡によって開始し、相続人は被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継することをいいます。それに対し『遺贈』とは、遺言によって遺産の全部または一部を特定の人に無償で与える行為のことをいいます。遺贈の利益を受ける者を「受遺者」、遺贈を実行すべき義務を負う者を「遺贈義務者」と呼びます。遺贈は受遺者の意思とは関係なく、遺言者の単独行為であり一方的な意思表示です。ただし、遺留分に関する規定に違反して遺贈を行うことはできません。
贈与をした者の死亡により効力を生ずべき贈与である『死因贈与』は遺贈に似ていますが、契約である点が遺贈と異なります。相続税法上は、この『死因贈与』は遺贈に準じて取り扱われます。


(2011.9.30)
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-25 相続税について、延納ができるそうですが、実際にはどうすればいいのでしょうか

 

「延納」は、相続税を期限内に金銭で一括納付できない場合に、相続税を分割して払う方法です。延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産の割合が大きい場合は最高20年まで認められます。
 ただし、延納が認められるためには、相続税の申告期限内に延納申請書を提出して税務署の許可を得るなど一定の条件を満たす必要があります。また、延納をする場合、利子税が加算されるほか担保の提供も必要となります。この際の利子税は公定歩合に応じて変動し、担保として認められる財産は担保価値があれば相続財産でなくても構いません。
利子税の計算方法は「元本均等払い」です。具体的には、申告期限から1年目に元本(相続税の延納額÷延納期間)とその利息を合わせて支払います。「元本均等払い」ですから、初期の支払いが多く、その後に支払は減少していくことになります。ただ、延納の利子税の支払いは経費にはならないため、経費になるアパート建設の借入金利息等より支払いは厳しいものとなります。返済が途中で滞ることなどのないよう注意が必要です。


(2011.10.14)
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-26 物納と延納だとどちらが優先されますか

 

現金納付、延納による納付の原則が強化されたため、預金及び換価容易な財産があればまずは現金納付が優先されます。さらに、被相続人からの相続財産だけでなく、相続人の現金、預金なども納付の対象となります。

また、物納できる金額の計算方法が明確にとなっていますので、物納しなくとも延納が可能とされる金額は物納できません。つまり、経常的年間収入額として、アパート・マンション等の収入が見込める場合には、この収入から経費を差し引いた手取り収入によって現金納付することを優先しなければいけません。

 物納することができる金額を計算する場合には、最初に「延納することができる金額」を計算します。「生活のために通常必要とされる金額」や「事業の継続のために当面必要な運転資金の金額」の金額を、現金・預金など換価容易な財産から控除した金額が延納可能金額となります。この延納可能金額から、さらに所定の収入・費用等を加算・減算して物納可能額を求めることになります。

(2011.10.28)
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