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Q-14 贈与にならない財産の渡し方があると聞きましたが、どのようなものですか
-14 贈与にならない財産の渡し方があると聞きましたが、どのようなものですか
まとまった金額を子や孫に渡す場合、教育費や生活費として渡せば“家族同士の助け合い”になるため、贈与税の対象にはなりません。
これは、親子や祖父母、孫といった親族同士は、互いに助け合う“扶養義務”があるとされているからです。扶養義務とは、生活の面倒を見る義務であり、親が子の生活費や教育費を負担しても「生活の面倒を見ている」のであり、「贈与」ではありません。同様に、祖父母が孫の教育費を出しても扶養と見なされます。
扶養される側の年収や貯蓄に明確な基準はなく、援助の金額についても、相続税法には「生活費または教育費」で「通常必要と認められるもの」としか定められておらず、贈与税と違って明確な基準はありません。しかし、車などのぜいたく品を買う資金については一般的に贈与とみなされます。
扶養としてお金を受け渡しする際には、もらったお金は残さず使い切ること、そして必要な時に必要な金額を渡すことに注意が必要です。
(2013/1/16 )